相続があった場合、死亡保険金を受け取るとどうなるのでしょうか。相続財産があれば当然「相続税」がかかるわけですが、死亡保険金にも相続税はかかるのでしょうか?具体的な事例をあげて説明していきます。また相続人ではない「孫」が受け取った場合、死亡保険金はどのような扱いになるのでしょう?あわせてお話ししていきます。
目次一覧
死亡保険金は相続税の対象?
死亡保険金は相続税の対象、つまり相続財産として見なされるのかどうか?ということからお話しさせていただきたいと思います。
保険というものはどんな保険であっても、その受取保険金については受取人固有の財産となりますよね。ですから死亡保険金は亡くなった人の財産ではなく、受取人の財産だから相続財産とはならないのではないか?と考える方もいらっしゃるのです。
実際、民法上は遺産ではなく受取人固有の財産であるとなっています。しかし相続税法上は異なっており、死亡保険金も相続財産として見なし、相続税を課す対象としているのです。よく「みなし相続財産」とよばれます。
死亡保険金だけではなく死亡退職金についても同じく「みなし相続財産」とされ、相続財産としてカウントされます。
ですが死亡保険金などの「みなし相続財産」については一定額までではありますが非課税枠がありますので、その枠内までであれば相続税はかかりません。
非課税については別項にて解説していきますので参考にしてください。
また誤解のないように初めにお伝えしておきますが、必ずしも「全ての死亡保険金=相続税の対象」ではありません。その理由についても別項にて解説させていただきます。
死亡保険金の非課税枠とは?
生命保険会社の営業マンなどから生命保険の話を聞いたことがあれば、「保険には非課税枠があるので・・・」というような内容のことも聞いたことがあるのではないでしょうか。死亡保険金には一定の非課税枠が設けられており、相続対策にも有効とされているほどなのです。
ここではその死亡保険金の「非課税枠」についてお話ししていきたいと思います。
非課税枠が使えるのはどんな人?
誰もが生命保険の「非課税枠」を使えるわけではない、ということをまずはお伝えしておきましょう。ではどんな人が受取人ならば非課税枠を利用できるのでしょうか。それは
相続人
です。相続人でない人が死亡保険金を受け取った場合には非課税枠は適用されませんのでご注意ください。
相続税の課税対象になる死亡保険金
参照元:国税庁(2015年11月著者調べ)
非課税金額の計算方法
死亡保険金の非課税枠の計算式は次のようになっています。
「500万円×法定相続人の人数」
法定相続人とは、民法上定められている相続人であり、被相続人が亡くなった際に相続する権利のある人のことを指します。ちなみに法定相続人には相続放棄をした人もカウントされますので覚えておいていただければと思います。 実際に計算してみましょう!
もし相続人が妻と子1人だったとした場合で計算してみましょう。
生命保険金の非課税金額は500万円×2人=1,000万円
ということになりますので、1,000万円までの死亡保険金については相続税がかからないということになります。
もし妻が3,000万円の死亡保険金、子が1,000万円の死亡保険金を受け取ったらどうなるでしょうか?それぞれ受け取った金額の割合分、非課税となると考えてください。したがって各々の非課税金額は以下のようになります。
・妻・・・1,000万円×3/4=750万円
・子・・・1,000万円×1/4=250万円
非課税金額を差し引いた金額分が相続税の課税対象となりますので、各々の課税対象金額は次の通りです。
・妻・・・3,000万円ー750万円=2,250万円
・子・・・1,000万円ー250万円=750万円
相続税の基礎控除や配偶者控除、未成年者控除等々、様々な控除もありますので、上記の金額に対し必ず相続税が課せられるというわけではありません。ご注意ください。具体的な相続税の計算方法については下記の別項で事例をあげて計算していますので参考にしてください。
死亡保険金に相続税がかかる場合
全ての死亡保険金が相続税の対象になるとは限らないと最初の項目でお話ししましたが、具体的にどういうことなのかお話しさせていただきたいと思います。
生命保険の契約内容が重要?
生命保険の契約内容がどのようになっているか確認されたことがありますか?もしくは覚えていらっしゃいますか?死亡保険金は受取時にかかる税金が「契約形態」によって変わってきます。「受取人を誰にしたっけ?」という方はこの機会に確認していただければと思います。では具体的にどのようになるのか説明させていただきますね。
もし死亡保険金を受け取った際に、保険金にかかる税金を「相続税」になるようにしたい、としましょう。その場合のポイントは2つあります。
①契約者(保険料を支払う人)が被保険者と同一人物
②保険金の受取人が相続人である(相続人以外の人が受取人となっていた場合も相続税扱いとなるのですが、上記で説明した非課税枠は使えません。)
この2つのポイントが満たされていれば相続時、受け取った生命保険金は「相続税」となります。では別のケースはどうなるのでしょうか?下記で説明していきます。
税金の種類を確認しましょう!
上記でお話ししましたように契約形態によって税金の種類が変わってきます。他のケースについても確認していきましょう。
・契約者「妻」、被保険者「夫」、受取人「妻」の場合
・・・契約者は保険料を支払っている人です。その人が受取人となっている場合は「所得税」が課せられます。契約者と受取人が「子」となっている場合も同様です。契約者と受取人が同一人物の場合は「所得税」がかかる、と考えてください。
ちなみに所得税の種類は「一時所得」となります。場合によっては一時所得扱いにした方が税金を軽くすることができますので確認してみてください。
・契約者「妻」、被保険者「夫」、受取人「子」の場合
・・・このように契約者も被保険者も受取人も異なる場合、「贈与税」がかかります。贈与税はとても税率が高いので注意が必要です。
具体的な相続税計算方法
実際に死亡保険金を受け取った場合、どのように相続税がかかるのか具体的な事例をあげて計算してみましょう。
例えば保険料を支払っている「保険契約者」のAさんが「被保険者」になっている生命保険がある、としましょう。死亡保険金の受取人はAさんの妻になっています。Aさんには妻と子が2人(2人とも成人の場合)います。Aさんが亡くなった時、葬式代として200万円かかり、借入金などはない、としてください。
相続税の計算は次のような順序で行います。
①正味の遺産額を算出(葬式代等にあてた金額や借入金などの債務は差し引き、死亡保険金や死亡退職金については非課税金額を控除して加えましょう)
②課税遺産総額を算出(①から基礎控除額を差し引きましょう)
③法定相続分で②を按分
④相続税額を算出(下記リンクの「相続税の速算表」を見ながら計算しましょう)
⑤納付税額を算出(控除があれば控除を差し引きましょう)
相続税の計算
参照元:国税庁(2015年11月著者調べ)
相続税の速算表
参照元:国税庁(2015年11月著者調べ) ・ケース1
・・・相続財産が生命保険の3,000万円(妻が受取人)と2,000万円の預貯金(子が二人で均等に受取)だった場合
上記の順序通りに計算してみましょう。
①死亡保険金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円ですので生命保険については1,500万円が課税対象となります。また葬式代の200万円を差し引くことができますね。正味の相続財産はトータルで
生命保険金1,500万円(非課税金額控除後)+預貯金2,000万円ー葬式代200万円=3,300万円
となります。
②相続税の基礎控除は平成27年度の税制改正により現在(2015年11月現在)は
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
この場合4,800万円となりますね。
ですから、正味の遺産総額が3,300万円であるこのケースに関しては基礎控除額の範囲内ですの「相続税はかからない」ということになります。
・ケース2
・・・相続財産が生命保険の3,000万円(妻が受取人)、1億円の不動産、5千万の預貯金で、妻が生命保険と不動産、子が5,000万円の預貯金を二人で均等に受け取った場合
①正味の遺産総額は以下の通りです。
生命保険金1,500万円(非課税金額控除後)+不動産1億円+預貯金5,000万円ー葬式代200万円=1億6,300万円
②相続税の基礎控除額が4,800万円ですので課税遺産総額は次の通りです。
1億6,300万円ー4,800万円=1億1,500万円
③法定相続分で按分してみましょう。
各人の法定相続割合は
・妻・・・1/2
・子・・・各1/4
課税遺産総額を法定相続割合で計算しますと
・妻・・・5,750万円
・子・・・各2,875万円
④相続税額を計算しましょう。
・妻・・・5,750万円×30%-700万円=1,025万円
・子・・・2,875万円×15%-50万円=各381万2,500円
総額で1,787万5,000円となりますね。これを実際の相続財産割合で計算し直しますと次のようになります。
・妻・・・1,787万5,000円×1億3,000万円/1億8,000万円=1290万9722円
・子・・・1787万5,000円×2,500万円/1億8,000万円=248万2,639円
⑤納付税額を計算しましょう。
子は二人とも成人しておりますので未成年控除は使えませんが、妻には「配偶者の税額軽減」が使えます。配偶者控除は1億6,000万円まで、それ以上であっても法定相続分の範囲内であれば非課税となります。したがって妻の相続税についてはこのケースではかかりません。
このケースについては納付すべき相続税の総額は
248万2,639円×2=496万5,278円
となり、子がそれぞれ248万2,639円を納めればよい、ということになります。
配偶者の税額の軽減
参照元:国税庁(2015年11月著者調べ)
孫が死亡保険金受取人の場合は?
お孫さんがいらっしゃって、もしお孫さんが相続人でない場合、死亡保険金の受取人となっていたらどうなるでしょうか?お孫さんを死亡保険金の受取人にされている方も少なくありませんのでお話しさせていただければと思います。
相続人でない孫が受取人
「孫は相続人ではないのだから、孫が受け取る死亡保険金には相続税はかからないのでは?」という質問を受けることがあります。
その場合も相続税の対象となりますのでお気を付けください!相続人でない人が受け取った場合は「遺贈」扱いとなり、その死亡保険金は相続財産に含まれます。
また相続人ではない、ということで上記で説明した生命保険の非課税枠は使えませんし、相続税額の2割加算の対象者です。
相続人でないお孫さんが受取人になっている、という方がいらっしゃいましたら相続税がどれくらいかかるのか確認されることをおすすめいたします。
相続税額の2割加算
参照元:国税庁(2015年11月著者調べ)
お孫さんに財産を残したい方へ
相続人ではないお孫さんに負担をかけずに財産を確実に残したい!という方もいらっしゃることでしょう。もし目的があるならば以下の制度を使った生前贈与をおすすめします。
一定の要件がありますので使えるとは限りませんが、2015年11月現在であれば期間限定で次のような制度があり、一定金額までであれば非課税となります。
・教育資金の一括贈与
・結婚・子育て資金の一括贈与
・住宅取得等資金の一括贈与
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
参照元:国税庁(2015年11月著者調べ)
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
参照元:国税庁(2015年11月著者調べ)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
参照元:国税庁(2015年11月著者調べ) もし目的などはないけれど残したい、ということであれば多少面倒かもしれませんが、「暦年贈与」という形での生前贈与をおすすめします。
これは年間110万円の基礎控除が使えますので、その金額を超えなければ非課税となります。毎年同じ金額、同じタイミングで贈与していると、元々まとまった金額を贈与するつもりだったとして相続時に贈与税をかけられてしまうというようなこともありますので注意は必要です。
生前贈与を利用する際には贈与契約書を作っておくと、のちのちトラブルになりにくいのでおすすめですよ。スムーズな相続を望まれるのであれば、「生前贈与」もご検討いただければと思います。
まとめ~死亡保険金と相続税~
いかがでしたでしょうか。保険の契約形態によって税金がかわってくるということをお分かりいただけましたでしょうか。ご自身の保険契約内容がわからない、忘れてしまったという方がいらっしゃいましたら、この機会に一度確認していただければと思います。
死亡保険金は「みなし相続」とされ、相続時一定額までであれば非課税となります。それ以外にも、今回はふれませんでしたが、保険料を支払った年に関しては「生命保険料控除」を受けることができますので、保険契約者にとっては税金上のメリットを受けることもできます。
また相続の際、相続税の納税など現金が必要なシチュエーションがあるかと思いますが、死亡保険金という形でまとまった「現金」が相続人の手元に入りますので、納税対策などにもつながりますね。
残される方のことを考えたときに生命保険で財産を残す、という方法はとても有益です。相続でご家族が困らないようにするために、上手に生命保険を使っていただければと思います。 ※本記事は一般的な情報に過ぎず、適用法令等の改正、前提事実や個人状況の違いおよび変化によって、掲載内容と実際の結果が異なってしまう可能性があります。従って本記事の掲載内容については一切の責任を負いかねますので、内容の解釈や実践はご自身の責任で行い、専門家に相談されることを推奨いたします。